小学校

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小学校の通学区域

 市町村の教育委員会は、当該市町村の就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならないことになっています。(学校教育法施行令第5条2)
 福井市では、市立小学校、中学校ともに住所地によって校区を定め、 児童・生徒の通学する学校を決めています。
 

学校通学区域一覧表福井市公式サイト(福井市公式サイト)

 しかし、児童・生徒に特別の事情がある場合や、住所と居所がやむを得ない事情で異なる場合には、保護者からの申し立てにより、指定された学校以外への通学を特別に許可しています。
 例えば・・・

  • 在学途中に福井市内で引っ越したが、引き続き前の学校に通いたい場合
  • 福井市内で引っ越し予定だが、事前に引っ越し後の学校に通いたい場合
  • 両親共働き等により昼間留守家庭となる家庭で、下校後預け先の校区の学校へ就学を希望する場合(※預け先は市内に限る)
  • 本人の兄弟が就学している学校に入学を希望する場合(同時在学に限る)
  • 特別支援学級に入学する場合
  • 病院内の学級に通学する場合

 それぞれの場合によって、提出する書類等が異なりますので、事前に電話で確認をするとよいでしょう。
 また、上記以外で、その他やむを得ない事情があり指定校を変更する必要がある方は、相談してみましょう。
 詳しくは、福井市学校教育課HP福井市公式サイト(福井市公式サイト)

をご覧になるか、お問い合わせ(福井市学校教育課 TEL 0776-20-5353)ください。

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転校の手続き

 住居の移転などにより、現在通学する学校から他の学校へ転校する場合に必要な手続きです。

市内から市内へ引っ越す(転居届)場合

  1. 引っ越しが済んでから、市民課、各支所、出張所で届け出(転居届)をします。
  2. 「入学通知書」がもらえます。
  3. 今まで通っていた学校に「入学通知書」を提出します。学校から「在学証明書」「教科書給与証明書」がもらえます。
  4. 新しく通う学校に「入学通知書」「在学証明書」「教科書給与証明書」を提出して手続きは完了します。
     ※ 詳細については今まで通っていた学校にお問い合わせください。

市内から市外へ引っ越す(転出届)場合

  1. 今まで通っていた学校に「転学届」(用紙は各学校にあります)を提出して、「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらいます(転校予定日の2週間前から受付)。
  2. 市民課、各支所、出張所で引っ越しの届け出(転出届)をして「転出証明書」をもらいます。
  3. 「在学証明書」「教科書給与証明書」「転出証明書」を持って引っ越し先の市区町村役場で手続きしてください。
     ※ 3については引っ越し先の市区役所または町村役場にお問い合わせください。

市外から市内に引っ越す(転入届)場合

  1. 今まで通っていた学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらいます。
  2. 今まで住んでいた市区町村役場で「転出証明書」をもらいます。
  3. 大分市役所の市民課、各支所、出張所に「転出証明書」を持っていき、転入届を提出します。「入学通知書」がもらえます。
  4. 「入学通知書」「在学証明書」「教科書給与証明書」を転校する学校に提出すれば転校手続きは完了します。

靴のイラスト※ 1,2については今まで住んでいた市区役所または町村役場にお問い合わせください。
 

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学校において予防すべき伝染病について


 人から人へ伝染しやすく、終生免疫を獲得するような伝染病は小児期に罹患することが多く、まして学校という集団生活の施設内では、感染症の集団発生が起きやすく、ひとたび発生すれば流行の恐れがあります。
 そこで、学校内では常に児童生徒の免疫保持状況、予防対策、発生時の危機管理対応が必要となってきます。
 学校における伝染病の対象は次のとおりですが、当然のことながら他法(感染症法、結核予防法など)による対策もなされています。 

伝染病の分類

対象疾病 出席停止期間
第1種 エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
コレラ
細菌性赤痢
ジフテリア
腸チフス
パラチフス
感染源となりうる期間は原則入院治癒するまで出席停止
第2種 インフルエンザ
百日咳
麻疹
流行性耳下腺炎
風疹
水痘
咽頭結膜熱
結核

・ 解熱した後2日を経過するまで
・ 特有の咳が消失するまで
・ 解熱した後3日を経過するまで
・ 耳下腺の腫脹が消失するまで
・ 発疹が消失するまで
・ すべての発疹が痂皮化するまで
・ 主要症状が消退した後2日を経過するまで
・ 伝染のおそれがなくなるまで

第3種 腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の伝染病
・ 有症状者は、医師が感染のおそれがないと認めるまでは出席停止、無症状病原体保有者は登校可能
・ 医師により伝染の恐れがないと認められるまでは出席停止とする
条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患

溶連菌感染症
ウイルス性肝炎
伝染性紅斑
手足口病
ヘルバンギーナ
マイコプラズマ感染症
流行性嘔吐下痢症

・ 抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能、長くても初診日と翌日を出席停止にすればよい
・ A型肝炎は肝機能が正常化すれば登校可能。B、C型肝炎の無症状病原体保有者は登校可能
・ 発疹期には感染力はほとんどなく、登校可能
・ 発熱期や口腔内の水疱、潰瘍のため摂食できない期間は出席停止となるが、症状の安定した者は登校可能
・ 症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能
・ 下痢、嘔吐症状の回復後、全身状態がよい者は登校可能

通常出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患
アママジラミ
水いぼ
 (伝染性軟疣(属)種)
伝染性濃痂疹(とびひ)
 

伝染病の予防

 広くとらえると、健康診断と保健教育も伝染病予防に寄与しています。なお、感染症法等の他法により制定されているもの以外については、学校保健法において特にその予防について定められています。

出席停止

 学校保健法施行令5条に定めるところにより、伝染病にかかっている者、その疑いのある者およびかかるおそれのある者の出席を、校長は停止させることができます。

臨時休業

 伝染病予防上必要があるときは、学校の設置者は、臨時に、学校の全部または一部の休業を行うことができます。

消毒その他適当な処置 

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就学援助制度

 経済的な理由により、小学校・中学校に通う子どもの就学に困っている家庭に対して、学用品費等の就学上必要な経費の一部を援助する制度です。

詳しくはこちらから

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