就業支援

ひとり親家庭への就労支援について

仕事の紹介

公共職業安定所(ハローワーク)では、専門の相談員が就職についての相談、指導を行い、適正や希望にあった事業所への職業紹介に努めています。

職場に慣れるために

必要と認められた方は、就業に先立って仕事や職業環境に慣れるために、事業所内で訓練を受けることができます。

職業訓練制度

 公共職業安定所を通じて訓練を受ける場合には、訓練期間中も、雇用保険を受けている人は引き続き雇用保険が適用されます。
 また、雇用保険を受けていない人は、母子家庭の母となった日の翌日から3年以内に公共職業安定所に求職の申し込みをしていれば、訓練手当が支給されます。

◆◆ 福井県母子家庭等教育訓練給付金について  ◆◆

労働者の能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するため、就業に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料の4割をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

■対象者
次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父
◎ 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
◎ 受講開始日現在において、雇用保険法の規定による教育訓練給付の受給資格のない方  (雇用保険被保険者期間3年未満の方)

■対象講座  
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座(例:ホームヘルパー、簿記検定等)
※原則として1か月以上1年以内の講座が対象

■支給額
入学及び受講料の4割相当額(上限20万円、下限8千円を超える金額) 

被保険者期間 給付率 支給上限
3年以上5年未満 20% 10万円
 5年以上 40% 20万円

※ 検定試験の受験料や補助教育費や行事への参加費用などは含まれません    

■申請方法
講座を受講前に、対象講座であるか審査を受ける必要がありますので、下記お問合せ先までご連絡ください。
■問い合せ先
福井市福祉事務所(子ども福祉課分室) TEL 0776-20-5696 

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