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児童虐待とは・・・

最終更新日:2021年3月26日
子どもの虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれるおそれもあるものであり、子どもに対する最も重大な権利侵害です! 

虐待の定義

 保護者がその監護する児童(18歳に満たない者)について行う次の行為(児童虐待の防止等に関する法律第2条)

  • 児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れがある暴行を加えること
  • 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること
  • 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による同様の行為の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ること
  • 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行なうこと
*保護者・・・親権を行うもの、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者

虐待の4つの行為

親などが『しつけ』と言っても、子どもにとって有害ならばそれは虐待です。

☆身体的虐待
  • 外傷・・・打撲傷、あざ、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによる火傷など
  • 生命に危険のある行為・・・首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、冬戸外にしめだす、縄などにより一室に拘束するなど
  • 意図的に病気にさせる
☆ 性的虐待
  • 子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など
  • 性器を触る又は触らせるなどの性的暴力
  • 性器や性交を見せる
  • ポルノグラフィの被写体などに子どもを強要する。
☆ 養育の怠慢・拒否
(ネグレクト)
  • 子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど
(例)
家に閉じこめる(登校させないなど)
重大な病気になっても病院に連れて行かない
乳幼児を家に残したまま度々外出する
乳幼児を車の中に放置するなど
  • 子どもにとって必要な情緒的要求に応えていない(愛情遮断など)
  • 食事、衣服、住居などが不適切で健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など
(例)
食事を与えない
下着など長期間ひどく不潔なままにする
極端な環境の中で生活させるなど
  • 子どもを遺棄する
  • 祖父母、きょうだい、保護者の恋人などの同居人が虐待行為を行っているにもかかわらずそれを放置する
☆ 心理的虐待
  • ことばによる脅かし、脅迫など
  • 子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど
  • 子どもの心を傷つけるようなことを繰返し言う
  • 子どもの自尊心を傷つけるような言動などを言う
  • 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする
  • 配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるうなど

虐待が子どもに与える影響

 児童虐待は、子どもの心身に深い傷を与え、子どものその後の人生そのものを左右するばかりでなく、時には生命を奪うことさえある、子どもに対するもっとも重大な権利侵害です。虐待のタイプにより子どもへの影響は異なる面はありますが、虐待を受けている子どもは、子ども時代に受けた心的トラウマにより、大人になってからも、社会生活を送るうえでの、大きなハンディを長期的に背負わされることになります。

  • 死亡
  • 頭蓋内出血、骨折、火傷などによる身体的障害
  • トラウマ(心的外傷)から派生する精神症状(不安、情緒不安定)
  • 栄養、感覚刺激の不足による発育障害や発達遅滞
  • 安定した愛着関係を経験できないことによる対人関係障害(緊張、乱暴、ひきこもり)
  • 自尊心の欠如(低い自己評価)など

子どもの虐待を防止するには

子どもや保護者の様子から「もしかして?」と思ったら、あなたのひとことがとても重要です。
「虐待を受けていると思われる子どもがいるのですが・・・」と、関係機関、または地域の民生委員・児童委員や主任児童委員へ迷わず連絡しましょう。

子どもを虐待から守るための5か条

  1. 「おかしい」と感じたら、迷わず連絡(通告は、義務であり、権利です)
  2. 「しつけのつもり」は言い訳(子どもの立場で判断しましょう)
  3. ひとりでは抱え込まない(あなたにできることから実行しましょう)
  4. 親の立場より子どもの立場(子どもの命が最優先)
  5. 虐待はあなたのまわりでも起こりうる(稀なことではありません)

どんな様子だったら連絡したらいいのだろう?

子どもの様子、保護者の様子を見て、次のようなことはありませんか?

子どもの様子》

  • 食事時や夜間、あるいは寒い日でも家の外に出され、家の中に入ることができないでいる。
  • 顔や腕、足などにあざをつくっていることが多い。
  • いつも同じ衣服であったり、顔や髪が何日もお風呂に入っていないように汚れている。
  • 乳児や幼児がいるはずなのにその姿を見かけない、学校に行く様子が見られない。
  • 夜遅くなってから外出する姿を見る。
  • 攻撃的で乱暴な行動が見られたり、食べ物などの万引きを重ねている。
  • 年齢にそぐわない性的な言動が見られる。
  • 食べ物を隠すようにしてむさぼり食べたり、またはかたくなに関わりを拒み逃げたりする。
  • 同年齢の子どもに比べ、とてもやせていたり背が非常に低い。
  • 親の態度をうかがう態度が見られたり、親と顔をあわせず沈んだ様子で下を向いている。
  • 声をかけても、顔の表情は暗く、喜怒哀楽の表情が少ない。
  • 毎晩のように長時間子どもの泣き声が聞こえる。 

《保護者の様子》

  • 地域や親族などとの交流がなく社会的に孤立状態である 。
  • 食事をさせない、お風呂に入らせないなど、子どもを放置している。
  • 子どもがケガをしたり病気になっても、医者にみせようとしない。子どもの体の傷やあざを隠そうとしたり、理由を聞くと説明が二転三転し、あいまいな返事しか返ってこないことが多い。
  • 「この子は可愛くない」「本当は欲しくなかった」などと、子どもに対する拒否的感情をあらわしたり、公言したりする。
  • 子どもを抱いたり、笑顔であやしたり、話しかけることが少なく、夫婦関係や育児不安など、家族への不満を訴える。
  • 保護者の怒鳴るような叱責をよく聞き、同時に物を投げつけるような音もする。
  • 保護者が子どもを叩いたり、蹴ったりする行為を目撃する。
  • 保護者がいつも夜遅くまで帰宅せず、小さな子どもたちだけで夜を過ごしている。

お問合せ先

福井市 こども未来部 こども家庭センター
電話番号:0776-20-5337/FAX番号:0776-20-5735
最終更新日:2021年3月26日

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